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農地をなんとかしたい方におすすめ!転用して売却する方法

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農地をなんとかしたい方におすすめ!転用して売却する方法

親から相続した、高齢で使用できなくなった、などさまざまな事情により農地を売却したいとお考えのみなさま。

 

農業用の土地をできる限り売りやすい状態にして売却する「農地転用」という方法があることをご存知でしょうか。

 

この方法は売りやすい状態にできる場合とできない場合があり、売却価格が上がることもあります。

 

今回は、「農地転用」の方法と注意点について説明します。


農地を転用して売却する① 転用とは何?


農地を売却する方法


農地は使用用途が農業に限定されてしまうので、農家やこれから農業を始める方にしか売ることができません。

 

したがって売れるまでに時間がかかり、徐々に値段も下がってしまいます。

 

そこで、土地の利用目的を住宅や駐車場などに変更して売却するという方法があり、これを「転用」といいます。

 

利用目的を変更することで土地を短期間で売却することができ、価格も上がる可能性があります。

 

利用目的を変更するには、国と農業委員会の許可が必要なので、変更できるかどうかを調べてから行うようにしましょう。


農地を転用して売却する② どうすれば農地から変更できる?


転用するには、「立地基準」と「一般基準」の両方の基準を満たしていなければなりません。

 

立地基準では、第3種農地は原則許可されています。

 

2種農地は、周辺が転用できないときに許可されています。

 

農用地区域内農地、甲種農地、第1種農地は、原則として許可はおりません。

 

一般基準とは、転用した土地がきちんと申請した利用目的を達成しているかどうかを判断するものです。

 

土地の利用法が申請前にきちんと決まっていて、妥当性があるかどうかがポイントです。


農地を転用して売却する③ 転用にかかる費用


費用については特殊なものが多くなります。

 

不動産会社に売却の仲介を依頼する場合は仲介手数料が必要となり、国への申請費用も必要です。

 

土地の境界線をはっきりさせるための測量費用、売りやすくするために分割する分筆費用も必要となることがあります。

 

また、利用目的を変更する場合は、土地改良や排水計画などを達成する造成費用がかかることもあります。

 

もともと引いていた水路も用途を変更する場合は、架橋や雨水放流に関する費用も追加で必要となります。


まとめ


このように、相続や農業を廃業する予定の方で、農地を高い値段で売却したいとお考えの方には、転用をおすすめします。

 

農地はそのままにしておくと用途が限定されるために値段も下がってしまいます。

 

所定の費用はかかりますが、条件を満たしていれば住宅や駐車場などに利用目的を変更することで、価格が大幅に上昇することもあります。

 

ぜひ、よりメリットの多い方法を検討する際の参考にしてくださいね。

 

私たち有限会社おかの不動産では、姫路市にて不動産売却の査定も行なっております。

 

農地の売却でお悩みの方は、お気軽にご相談くださいませ

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