土地の相続人が複数いる場合、1つの土地を2つ以上に分けて登記する分筆を行い、相続割合に応じて相続することもできます。
ただ、多くの時間と費用がかかるので、実施する必要性があるか事前に十分検討することが大切です。
今回は、分筆の意味や分筆するメリット・デメリットをご紹介します。
土地を分筆する意味とは
分筆の意味は、1つの土地として登記されている土地を、2つ以上に分けて登記することです。
分筆するためには、法務局で公図を確認したり、土地家屋調査士に土地の測量を依頼したりする必要があるため、時間と費用がかかります。
たんに兄弟で隣同士に家を建てたい場合などは、登記を変えず話し合いで土地を別々に使用する、分割で対応できる可能性があります。
土地を分筆するメリット
(1)一部を売却できる
1つの土地として登記されている場合、土地の一部だけ所有者を変えることはできないので、土地の一部だけ売却することはできません。
たとえば相続人の1人が土地の相続分を売却したい、と希望する場合などは、分筆する必要があります。
(2)地目を変更できる
1つの土地として登記されている場合、土地の使用目的である地目を、複数に分けることはできません。
たとえば農地の一部に家を建てる場合、1つの土地内で農地と宅地に地目が分かれてしまうため、分筆する必要があります。
土地を分筆するデメリット
(1)時間と費用がかかる
分筆するためには、測量や隣地所有者との境界確認など複数の手続きをする必要があるので、早くても3ヶ月ほど時間がかかります。
また、測量しやすい土地で隣地所有者が少ない場合でも約50万円、複雑な土地で隣地所有者が多い場合は約100万円の費用がかかります。
(2)建物を建てられなくなる
道路に接しない土地の場合や、2m未満の間口で道路に接する土地の場合、基本的に建築確認を受けられないため、建物を建てられなくなります。
分筆する場合は、各種法令にも注意して、分筆後に一部の土地の価値が下がらないよう配慮する必要があります。
まとめ
以上、分筆の意味や分筆するメリット・デメリットをご紹介しました。
多くの時間と費用がかかるので、実施する必要があるかどうか相続人同士で話し合って検討する必要があります。
分筆するべきかどうか決めかねている場合は、早めに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
私たち有限会社おかの不動産は、姫路市の売買物件情報を多数取り扱っております。