2019年10月には消費税が10%に上がってしまいます。
マイホームなどの不動産の売却を検討している方も多いはずですが、消費税増税が売主に与える影響とはどのようなものでしょうか?
ここでは、消費税の課税、非課税の問題、消費税のかかる仲介手数料、新築購入時には増税が大きな影響を与える点について解説していきます。
不動産売却ではマイホームの個人取引の消費税は非課税
不動産売却にかかる消費税の取り扱いについてもう一度確認しておきましょう。
マイホームの場合、売主が個人であることが多く、個人の土地や建物の売買取引は、非課税となり消費税がかかりません。
しかし、売主が課税事業者や不動産会社である場合は、建物に消費税が課税され、非課税とはなりませんので注意が必要です。
そのため、個人の土地や建物の売却取引で消費税増税が大きく影響を与える心配はないようです。
不動産売却で消費税のかかる仲介手数料に注意
不動産取引では、他にも消費税の増税の影響を受けるものがあります。
消費税のかかる代表的な取引といえば、不動産会社に支払う「仲介手数料」です。
仲介手数料は、宅地建物取引業法によって上限が決められており、不動産会社によりその範囲内で自由に決められています。
不動産の売買代金が200万円以下だと5%+消費税、200万円~400万円の金額部分が4%+消費税、400万円をこえるとその部分は3%+消費税となります。
このように、不動産の売却価格が多ければ多いほど課税される消費税が多くなります。
仲介手数料の2%分が消費税の差額となり、わずかながらですが、増税が影響しています。
消費税増税後の不動産売却と住み替えによる新築購入は損する?
消費税増税後は、不動産売却に関する仲介手数料がその影響を受けます。
さらに住み替えを希望している方は、不動産会社が販売する新築物件の建物価格に消費税が課税されます。
土地に関しては、もともと消費税の課税対象ではありません。
建物価格に10%分の消費税が課税されますので、新築の場合は、金銭的負担が大きく増えます。
中古物件でも不動産会社が保有している不動産物件なら同様に消費税の課税対象となります。
中古物件は、経過年数により建物価値が減価償却していることが多いので、消費税の影響も少ないでしょう
まとめ
2019年10月には、消費税が8%から10%に増税されることが決まっています。
不動産売却時に消費税が増税になれば、どのように影響するのかについて解説しました。
ポイントを挙げると、消費税の課税・非課税取引をよく理解すること、仲介手数料には消費税がかかること、新築に住み替えを希望している方は、建物価格に消費税がかかることなどです。
有限会社おかの不動産では姫路市を中心に不動産を取り扱っております。