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納税時期に注意!不動産を売却した時にかかる譲渡所得税とは?

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納税時期に注意!不動産を売却した時にかかる譲渡所得税とは?

不動産の売却をお考えのみなさま。

 

資産を手放したとき、その利益に対して税金を納める必要があることをご存知でしょうか?

 

今回は不動産を手放す際にかかる、譲渡所得税という税金についてご説明いたします。


不動産売却時にかかる譲渡所得税

 

不動産売却時にかかる譲渡所得税とは?


譲渡所得とは、株や貴金属などの資産、土地や物件などの不動産を手放して得た利益のことをいいます。

 

土地や住宅を手放して利益が出た場合、その利益に応じて所得税と住民税を納める義務があり、この二つを合わせて譲渡所得税と呼んでいます。

 

不動産売却時にかかる譲渡所得税の計算方法は?


譲渡所得に譲渡所得税の税率を掛けた額が、納める税金の金額です。

 

譲渡所得は、売却価格から購入価格と購入・売却にかかった経費を引いた金額です。

 

購入時の経費は仲介手数料・売買契約書に貼付する印紙・登録免許税・登記手数料・不動産取得税などが挙げられます。

 

購入価格や購入時の費用が不明な場合は、売却価格に5%を掛けた金額にするとされています。

 

売却時の経費は、同じく仲介手数料や売買契約書に貼付する印紙の他、広告等の宣伝費なども含まれます。

 

これらの経費は、漏れをなくしてすべて含めることで節税対策にもなりますので、くまなくチェックしましょう。

 

次に譲渡所得税の税率についてご説明いたします。

 

税率は売却を行った年の元旦時点で、所有が5年を超えている場合は所得税が15%・住民税が5%、5年を超えていない場合は所得税が30%・住民税が9%として計算されます。

 

短期の場合は長期の約2倍の税率となるので、手放す予定の不動産が所有して5年未満の場合は、少し待った方が利益が上がる可能性があります。

 

このように経費の金額や所有年数により税額が変わりますので、どのパターンが一番節税になるかをよく確認しましょう。

 

不動産売却時にかかる譲渡所得税の支払いの時期はいつ?


所得税と住民税は合わせて譲渡所得税と呼ばれていますが、それぞれ支払う時期が異なります。

 

まず所得税は、不動産を手放した年の翌年315日までの確定申告で納税します。

 

そして、住民税はそれから3か月後の6月からの支払いとなります。

 

所得税だけを納めて安心せず、住民税も忘れずに納めるように注意しましょう。

 

まとめ


いかがでしたでしょうか。

 

今回は、譲渡所得税の計算方法や支払いの時期についてご説明いたしました。

 

節税対策には、不動産を所得してから何年経っているかを確認することと、経費を漏れなく記載することが大切です。

 

少しでも利益を上げるために、今一度確認をしてみましょう!

 

私たち有限会社おかの不動産では、売却査定も行っておりますので、なにかお困りでしたらお気軽に、当社までお問い合わせください

 

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