農業を引退したり、使わない農地を持っていたりする方の中には、所有する農地を売ろうかと考えている人も多いでしょう。
しかし農地売却は、通常の土地売却とは方法やかかる税金が違うため、難しい点も多々あります。
今回は、姫路市で不動産の売却を考えている人のために、農地売却と普通の土地売却の違いについて解説いたします。
農地のままで売却するルール
農地売却には2つの方法があり、それぞれ決められたルールや手順、税金などに違いがあります。
農地をそのままで売却する場合、売却する相手は農家に限定されるというルールがあります。
また購入者側にも次のような条件があり、クリアしていなければその農地を購入することができません。
●50アール以上の面積の農地を所有
●所有している農地すべてで農業をしている
●継続して農業を生業としている
●農業のための人材や機械が確保されている
農地を転用して売却するルール
一方で、いったん農地ではない土地に転用してから売却するという方法もあります。
農地を転用してから売却するためには、立地基準や一般基準といった厳しいルールに該当し、また国からの許可が必要になります。
農地を住宅用などに転用すると売却はしやすくなりますが、いくつもの基準を満たしていないと転用は認められず、農地の種類によっては簡単ではないという落とし穴があります。
農地売却によってかかってくる税金
農地を売却すれば、当然のことながら税金の支払いが発生することになります。
譲渡益にかかる税金は「所得税」と「住民税」の2つの税金ですが、土地の所有期間によっても税金の税率が異なります。
・その農地を所有していた期間が5年以下
短期譲渡所得…所得税率30%、住民税率9%
・その農地を所有していた期間が5年以上
長期譲渡所得…所得税率15%、住民税率5%
農地売却の手続きや方法
では、それぞれの農地売却の方法を見ていきましょう。
・農地のままで売却する場合
農地としてそのまま売るのであれば、とてもシンプルで自分でもできる方法があります。
近隣で農業を営んでいる農家さんに声をかけて買い手を探すか、地域にある農業関連機関にあっせんを依頼します。
手続きとしても、農地を引き渡したら所有権移転登記をするだけというシンプルな方法なので、費用も抑えることができるでしょう。
・転用して売却する場合
農地転用後のケースは、さまざまな許可が必要となるため、素人には難しい側面があります。
また国による規制も多いため、不動産業者を通すことをおすすめします。
農地売却に精通していたり、農地売却が経験豊富な不動産業者が望ましいでしょう。
転用の実績が多くその分野を得意とする不動産業者を選べば、自分の希望に沿った売却が実現します。
まとめ
使わない農地であればすぐにでも売却したいところですが、実際には農地のままだと買い手を探すのは難しく、住宅用などに転用するには厳しい基準があり手続きもかなり面倒です。
不動産会社など専門家に相談しながら、維持費や費用、収益といった点を考えて農地売却を検討してみましょう。
姫路市で農地売却についてお困りの方は、有限会社おかの不動産までぜひお問い合わせください。