農地は一般的な土地とは性質が違うため、活用する際にはどの方法にも注意点があります。
今回は農地がどのように活用できるのか、その方法と注意点について詳しく解説します。
使わない農地は売却して活用!
農地の活用方法として、現金化できリスクが少ない方法として挙げられるのが「売却」です。
農地は宅地や事業用地といった土地とは違い、原則的に農業をするためにしか使ってはいけない決まりになっています。
したがって誰にでも売却できるわけではなく、農家やこれから農業をはじめる意思がある人にのみ売却できるのです。
また農地を売却して活用するには農業委員会の許諾が必要不可欠です。
農地法では、農地が無断で他人に受け渡され農地以外の目的で使用されるのを防止するために、農業をする人への売却のみ許可しています。
売却先は「農地すべての範囲を農地として活用できること」「周りの農地の使用に支障をきたさないこと」などの条件のある審査をクリアしていなければなりません。
もしも無断で農地を売却した場合には、その契約は法律違反であるため無効となります。
加えて、農地は一般的な土地とは性質がまったく違うため買い手が現れにくい事情もあり、不動産業者が手を出したがりません。
したがって農地の売却は、農地を専門的に扱っている不動産業者に依頼するのが良いでしょう。
補足として、農地を農地ではない形で売却したい場合には、農地転用手続きを踏むと売却先の制限などはなくなります。
農地を貸し出して活用!
これから農業をする予定がなく先代から受け継いだ農地を手放さずに活用したい場合におすすめなのが「貸す」方法です。
農地を農業に従事する人に貸す場合には売却する場合と同じように、農業委員会の許諾が必要となります。
また「農地バンク」を活用して農地を貸す方法もあるのでチェックしてみてください。
農地バンクとは、農地中間管理機構が全国から農地を借り付けて、一定条件をクリアした農家などに貸し付ける制度のことです。
農地を転用して活用する方法!注意点は?
使わない農地を活用できるその他の方法には、「農地転用」をして貸す方法や売却する方法もあります。
農地を転用するためには、農業以外の活用方法をはっきりさせ、手続きに必要な書類を揃えて農業委員会の許諾を得ることが必要です。
農地転用後の活用方法を具体化させ、その目的をクリアしなければならないルールもあります。
また農地を無断で農地以外に転用するのは法律違反です。
加えて「農振地域」にある農地は他の目的に転用できないため、こちらも注意が必要です。
まとめ
農地の活用方法には主に「売却」「賃貸」「転用」があります。
売却する場合も貸す場合にも農業委員会の許諾が必要であり、ルールを破れば法律違反になります。
今回ご紹介した注意点をよく理解し、しっかりと手続きを踏んでから農地を活用しましょう。
私たち有限会社おかの不動産は売買情報を多数取り扱っておりますので、何かご相談やご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。