農家の高齢化や後継ぎがいないことが問題になり、所有している農地が不要になっている人や売却したい人が増えています。
しかし、農地の用途は耕作と定められており、一般の人は買うことができません。
今回は、市街化調整区域内にある農地を売る際、どのような手続きが必要なのかご紹介します。
市街化調節区域の農地① 市街化調節区域とは?
市街化調節区域とは、都道府県の都市計画区域において市街化区域とは別に区分されたエリアのことです。
この場合の「調整」とは、無秩序な市街地の拡大を防ぐ目的で区分されています。
そのため、市街化調整区域の売却や転用には法律上の制限が多く存在し、建物の建築が制限されるだけでなく不動産価格にも影響します。
また市街化調整区域にあたる農地は、市街化抑制のために宅地などに転用することが原則としてできないようになっているのです。
農地を売る場合でも、まずは開発許可を受けられるか確認する必要があります。
市街化調節区域の農地② 売買の許可や仕組みについて
まずは、所有する農地がどの区分に該当しているのか農業委員会に問い合わせるのが確実です。
売買での転用許可申請は、売主と買主の両方が申請者になり申請を行います。
その後、許可を条件とした売買契約を結び農業委員会に許可を申請します。
農地として売る場合には売買許可申請後、許可前に所有地権移転請求権仮登記を行い許可後に代金支払いと所有地権移転登記が行われます。
違法な所有権移転を防ぐため、このような仕組みになっているのです。
市街化調節区域の農地③ 売却の際のポイント
市街化調整区域にある農地は、市街化抑制のために宅地などに転用することが原則としてできないようになっていますが、農家の人が自宅を建てる際は開発許可は必要ありません。
また、全国的な観点から観て市街化調整区域は比較的都市部付近の立地条件が良いエリアなため、市街化調整区域の農地を売却する場合、「気長に行う」ということがポイントになってくるでしょう。
まとめ
市街化調整区域にある農地は基本的に農家や農業参入者以外は買えないため、売却は難しいでしょう。
但し、同じ市街化調整区域内でも農家から農家へ売却する場合は開発許可が必要なく、また自宅を建てることも可能になります。
気長に構えて、市街化調整区域内の農地を購入したい人へ向けて売却活動に取り組むようにしましょう。
私たち有限会社おかの不動産では、不動産の売却査定を行っております。
現在所有している農地を売却したいという方はぜひ、当社までお気軽にお問い合わせください。