不動産相続をすると、所有しているだけで固定資産税や各種租税などの税金がかかります。
したがって、自身で住んだり賃貸など投資利用したりするつもりがないなら、売却処分をする方法があります。
不動産相続後の売買には、税金などの諸費用がいくらかかるのか解説します。
不動産相続の売却にかかるコスト

不動産売却にかかるコストは、主に以下のものがあります。
・印紙税
不動産売買には「売買契約書」が必要です。
販売金額により、一般的な居住用物件の中古価格なら5千円〜3万円程度の印紙税がかかります。
なお2020年3月31日までに作成された契約は、10万円を超える契約金額の取引について印紙税が減税されています。
・仲介手数料
不動産会社を通じて売却すれば、仲介手数料が発生します。
仲介手数料の上限は、宅地建物取引業法で定められています。
・200万円以下の部分:取引額の5%以内
・200万円超400万円以下の部分:取引額の4%以内
・400万円超の部分:取引額の3%以内
取引額が400万円以上なら、仲介手数料がいくらなのか下記の式で算出できます。
仲介手数料 = 取引額 × 3% + 6万円(消費税別)
もし1,000万円の取引額だったら、最大で36万円(消費税別)が手数料としてかかります。
売買契約時に半額、物件の引き渡し時に残りの半額を支払うケースが多いです。
・譲渡所得税
売却益が発生したら、その部分(譲渡所得)について課税されます。
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年超なら長期譲渡所得(約20.3%)、5年以下なら短期譲渡所得(約39.6%)の所得税・住民税が課せられます。
なお売却額からは、取得費・譲渡費用・特別控除の3点を差し引きます。
・取得費
不動産相続で取得した場合は、相続時の評価額ではなく被相続人が購入した額が適用されます。
なお相続にあたりかかった登記登録や名義変更の費用は合算可能です。
ただし購入額が不明である場合は、売却額の5%を取得費としたとみなします。
また5%の額を適用すると、登記や名義変更費用は合算できせん。
・譲渡費用
譲渡費用は、印紙代や仲介手数料以外にも、建物の撤去費用などが含まれます
・特別控除
居住用の不動産なら、確定申告により3,000万円の税控除があります。
ですが不動産相続した物件の控除期限は、居住用としての用途でなくなってから3年経過した年の12月31日までとなります。
不動産相続した建物を売却する時の注意点
先に挙げた仲介手数料の金額は、あくまでも上限額です。
これより安い業者もあれば、上限額で定めている業者もあります。
しかし不動産売却で重要なのは、できるだけ良い条件で高く売ることです。
仲介業者を見極める際は、手数料の金額を決め手にするのではなく担当者やサービスの質で判断しましょう。
まとめ
不動産相続後に物件を売却する上で、いくらくらい費用がかかるのかを事前に把握しておくことは重要です。
販売代金の決済時(=引き渡し時)より前に支払いのタイミングとなる費用もありますから、ある程度まとまった資金が必要な点にも留意しましょう。
私たち有限会社おかの不動産では、不動産の売却査定を行っております。
不動産の売却をお考えの際はぜひ、当社までお気軽にお問い合わせください。















